【本庄市・内装工事】確定申告で貸借対照表を作っていなくても建設業許可はとれる?
確定申告の際、申告の仕方(白色申告など)によっては貸借対照表(B/S)を作らない場合があります。
ところが、いざ建設業許可を取ろうと手引きをみると、必要書類の中に「貸借対照表」としっかり書かれており、「うちには無いから許可は無理かも…」と諦めてしまう社長さんが非常に多いんです。
■ お客様の状況(本庄市の内装業者様)
今回ご依頼いただいたお客様も、これまでの確定申告では貸借対照表を作っておらず、許可が取れるか大変不安に思われていました。
■ ナカジマ事務所の解決策
しかし、ご安心ください! 当事務所では、私の「税理士事務所での勤務経験」をフル活用し、残っている資料から貸借対照表を一から作成いたしました。 行政書士としての許可要件の知識と、税務・財務の知識を掛け合わせることで、お客様の手間を最小限に抑えながら、無事に申請の準備を整えることができました。
■ 結果
結果、審査も無事に通り、最短での建設業許可が下りました! 本庄市の内装業者様、許可取得本当におめでとうございます!今後の事業のさらなるご発展を応援しております。
「うちの決算書でも大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ一度、ナカジマ事務所のLINE無料相談からお気軽にお声がけください!
