【寄居町の相続事例】農地・山林を相続したら、相続登記だけで終わり?必要な届出を解説
寄居町にお住まいの方から、農地や山林を多数所有していたご家族の相続についてご相談をいただきました。
土地の相続では、司法書士に相続登記を依頼すれば、名義に関する手続きはすべて終わると思われるかもしれません。しかし、農地や森林に該当する土地には、相続登記とは別に行政への届出が必要になる場合があります。
農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要です
相続によって農地の権利を取得した場合は、農地の所在地を管轄する農業委員会へ、農地法第3条の3に基づく届出を行います。寄居町内の農地であれば、寄居町農業委員会が窓口です。届出は、権利を取得した後、遅滞なく行う必要があります。
これは、農地の売買や贈与などに関する「農地法第3条の許可申請」とは異なる手続きです。相続登記をしても、農業委員会への届出を済ませたことにはなりません。
山林を相続した場合は、森林の届出も確認を
相続した土地が地域森林計画の対象となる森林であれば、新たに所有者となった旨を土地のある市町村へ届け出る必要があります。届出期限は、所有者となった日から90日以内です。
届出が必要かどうかは、登記簿の地目が「山林」かどうかだけでは判断できません。対象となる森林に入っているか、土地の所在地を管轄する窓口で確認します。
土地が何筆もある場合は、一筆ずつ確認しましょう
今回のように農地や山林が多数ある相続では、土地ごとに所在地、取得する相続人、必要な届出を一覧にしておくと、手続きの漏れを防ぎやすくなります。相続人が寄居町にお住まいでも、土地が別の市町村にあれば、その所在地を基準に届出先を確認します。
相続登記に加えて、農地や森林に関する届出まで見通しておくことが、土地を含む相続では大切です。当事務所では、農地法第3条の3の届出や森林の土地の所有者届出について、対象地や提出先の確認からご相談を承ります。寄居町周辺で農地・山林を相続された方は、お気軽にお問い合わせください。
